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立退料と正当事由

不動産賃貸借契約は、期間が満了しただけでは終了しないことがあります。ここでは、土地上に建物を所有することを目的とした土地の賃貸借契約、及び建物賃貸借契約について述べます。これらの賃貸借契約には、借地借家法という法律の適用があります。

 

これらの賃貸借契約は、一定の条件の下で契約の更新を拒絶することができますが、契約拒絶には正当事由が必要であると定められています。この正当事由の有無は、さまざまな要素を考慮して決定されることとなりますが、その一要素となるのが立退料です。

 

ただ、正当事由の中心となるのは、賃貸人及び賃借人に、賃貸借の目的となっている不動産を使用する必要があるという事情が認められるか否かという点です。例えば、建物賃借人が当該建物で何らかの店舗を経営しており、今後もそこでの経営を継続していく必要があるという事情は、正当事由が認められない(=賃貸人は契約の更新を拒絶できない)方向の事情となります。

立退料は、このような事情を踏まえた上で、補充的に考慮されることとなります。したがって、不動産賃借人は当該不動産を使用していく必要がある一方、賃貸人が当該不動産を使用したい事情がないような場合には、立退料を提示しても裁判によって強制的に不動産の明渡しを求めることは難しいケースが多いと考えられます。

 

不動産賃貸借の期間が満了した場合に更新を拒絶できるか否かという判断をするには、事案ごとに個別の事情を考慮しなければなりません。期間満了に際して賃借人に不動産を明け渡してもらいたい、あるいは期間満了後も不動産を使用し続けることを賃貸人に主張したいという方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。