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弁護士費用特約について

・弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼する費用の支払いを受けられる保険のことであり、自動車保険や火災保険に特約として付帯されています。
・弁護士費用特約の内容は保険会社によって異なりますが、法律相談料は10万円、弁護士費用・実費は300万円を支払い限度とする保険が一般的です。
・弁護士費用特約をご利用頂きますと、被害者は弁護士費用を負担することなく、弁護士に相談・依頼することができます。
・まずはご自身の契約する自動車保険などの保険契約に弁護士費用特約が付帯されていないか、保険証券を確認しましょう。保険証券を見ても分からない場合は、保険会社に電話して確認しましょう。
・被害者自身が弁護士費用特約を契約していなくても、家族が契約する弁護士費用特約が利用できる場合もあります。ご自身が弁護士費用特約を契約していない場合であっても、ご家族の方の弁護士費用特約が利用できないか確認しましょう。
・弁護士費用特約を利用しても、いわゆる保険の等級が下がることはありません。
・弁護士費用特約をご利用頂ける場合、法律相談の予約後、法律相談の日時、担当弁護士の名前・所属弁護士会・所属事務所名などを、あらかじめ保険会社に連絡しておきましょう。

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川崎法律事務所
〒630-8266
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